海外移住にあたって、税金や年金などにも関係する公的手続きな手続きが必要となる場合があります。
公的手続きというと何となくややこしいイメージがありますが、今回は海外転出届の提出に伴う住民税や国民年金の支払いについて解説していきます。
海外転出届について
海外転出届とは簡単にいうと、国外への移住(留学/ワーホリ/海外赴任等)で1年以上日本を離れる際に必要な届出で、いわゆる住民票を抜く手続きです。
海外転出届を提出できるのは出国予定日の14日前~前日となっていますので、期間内に忘れずに提出しましょう。
海外転出届を出すとどうなる?
国民健康保険の資格がなくなるということは、今後一時帰国の際にもし通院をする場合、健康保険未加入となるため10割負担で支払いが発生します。
個人的にこれはかなり不便だなと思いました。
一時帰国をする方々がどういう対策をしているのか気になって調べてみると
- 現地の海外旅行保険に加入
- 一時的に住民票を戻し、国民健康保険に加入する
- 保険なしで過ごす
主にこのいずれかの手段を選んでいる方が多いようです。
ただ、2番目の方法については自治体によって可否の対応が異なることもあるようなので要注意です。
また、以前は海外転出届を出すとマイナンバーカードも返却が必要でしたが現在は役所にて所定の手続きを行うことで継続して利用が可能です。
住民税について
海外転出届を提出することで住民票が除票されるため、住民税を納める必要はなくなります。
住民税は前年度の収入によって納税額が決まり「その年の1月1日にその自治体に住んでいる方」が支払いの対象となります。
納付方法は下記の2種類があります。
・普通徴収…住居のある自治体から送られてくる納付書を利用し一括、もしくは4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付
・特別徴収…6月~翌年5月にかけて毎月給与から天引きされ、会社が本人の代わりに納付
私は普通徴収に該当していたため、2024年6月頃に4期分(令和6年分)の納付書が届き日本にいるうちに全て支払いを済ませました。
その後、2024年10月に海外転出届を出し韓国へ引っ越しをしたので、このままの状況で2025年1月2日を迎えれば次年度の住民税の支払いは発生しないということになります。
簡単にいうと
12/31以前に海外転出届を出して海外移住をすると次年度の住民税は納付義務無し
1/1以降であれば、次年度の住民税の納付義務が発生する
ということです。
住民税の支払いが発生するかどうかで私の場合は10万円以上変わってくるため、この点も加味して移住の時期を決めました。
年金について
会社員の方であれば、毎月のお給与から天引きになっている年金の支払いですが、その年金にも種類があります。
公的年金の仕組みについて
出典:厚生労働省HP(2024年11月時点)
国民年金保険は第1号被保険者~第3号被保険者に区分されていますが会社員や公務員は第2号被保険者に分類され、国民年金と厚生年金を納める2階建てとなっています。
会社を退職すると、個人での国民年金加入及び支払いが必要となるため自動的に第1号被保険者になります。
・国民年金(基礎年金)…日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が対象
・厚生年金…会社や公務員が対象
3階部分としてあるのが、
- 企業年金…企業が任意で設立し社員が加入
- 国民年金基金…国民年金の第1号被保険者が任意で加入
主にこの2つです。
海外転出届を出すことにより、上記のいずれにも該当しなくなるため年金の支払い義務がなくなります。
また、会社員の方が退職をすると自身で年金を支払う必要が出てくる為、退職後海外に行くまでに期間が空く方は国民年金加入の手続きが必要となります。
私の場合は、退職から韓国へ出発するまでが10日ほどしかなかったからか国民年金に加入する必要はないと言われました。
ちなみに、海外転出後も任意で国民年金の継続をすることも可能です。
国民年金保険料は一律で決まっており直近2年間は以下の金額になっています。
海外転出届を提出しない場合や任意継続をする場合は、2025年度の金額で計算すると年間約21万円程、年金の支払いが必要となります。
個人的にはあまり任意継続することにメリットを感じなかったため、国民年金の任意継続はしませんでした。
まとめ
1年以上海外に住む予定のある方は海外転出届の提出が必要!
ただし、海外転出届を提出することによって健康保険・住民税・年金に様々な影響があるため注意が必要です。
個々で状況は変わると思いますが、不明点は役所の方に聞いてみたり、ベストな方法で海外移住に向けての準備が出来るよう頑張ってください♪
ここまで読んでいただき、ありがとうございました:)